目次

自分の居住地域で保健所が野良猫の捕獲や引き取りをしていないんだけど・・・
保健所による不法行為です。 → http://cat2ch.blog.fc2.com/blog-entry-2.html

最近「愛誤」って言葉を目にするけど愛護とは違うの?
全く異なります。「愛誤」は愛護精神を履き違えて勘違しているエゴイストな人達を指します。違いを説明しましょう。 → http://cat2ch.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

「野良猫は害獣じゃない!愛護動物だ!」という愛誤の主張があるけど、どうなの?
野良猫は法律上、愛護動物の枠内に入っていますが害獣です。 →

じゃあ野良猫はどんな害を及ぼすの?
ゴミ荒らし、不快な夜鳴き、車への傷に始まり、子供が遊ぶ公園の砂場の汚染、交通事故、野生動物への悪影響etc →

野良猫は野生動物ではないの?
野生化している猫はノネコと呼称され、動物愛護法の枠外となり、狩猟駆除の対象となります。 →

猫愛誤が「虐待」と「駆除」を混同して批判してるけど何故なの?
猫愛誤は猫のことしか考えていません。自分達の思想にとって不都合な事は印象操作して攻撃し、貶めようとします。 →

愛誤が「猫を殺す奴は人を殺す」って言ってるけど本当なの?
いいえ。とある統計を歪曲して喧伝し、駆除行為を貶め、印象操作しようとしているに過ぎません。 →

嘘ばかりつく猫愛誤って犯罪者みたいな人達なの?
視野狭窄で自分のことしか考えておらず、人間の社会性が欠如しています。彼らが起こした犯罪の数々がこちら→






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[ 2037/12/31 00:00 ] 目次 | TB(0) | CM(0)

Q 最近「愛誤」って言葉を目にするけど愛護とは違うの?

最近「愛誤」って言葉を目にするけど愛護とは違うの?
全く異なります。「愛誤」は愛護精神を履き違えて勘違しているエゴイストな人達を指します。


愛護順法の精神に則り、自然環境の保護や、動物及び愛護動物の共生の有り方を模索し、虐待や遺棄の防止や、適正な飼育・取り扱いの普及啓発を行うのに対し
愛誤は「動物が可哀想」という感情のみで、物を言ったり、行動を起こす愚か者を指します。
感情や独自価値観による発言や行動の為、結果的に全く愛護精神とはかけ離れた存在となります。

愛誤の特徴として
・優先順位がその動物がカワイイからや頭が良いからなどで、自分の判断基準に当てはまらない物には興味が無い。
・他者の不利益や社会規範、食文化などを自分の判断基準で切り捨て、場合によっては悪と認定する。
・人間よりも動物が大事で動物を守る為ならば他の“人間”の生命や財産に危害を及ぼしても平気。
・動物愛護を謳いながら実は利己目的や政治利用をする動物愛誤団体の支持をしたりする。

己があたかも正義であるかのように価値観を押し付け、貴方の価値観を否定し、排除します。人の話も聞けません。
我侭を恥ずかしげも無く主張し、自分の思い通りに成らないことに事について泣き喚く子供と、何ら変わらない者達です。
コミュニケーション能力が低い(無い?)為、関わると面倒で、危険も伴います。
危険性については別項で紹介します。
愛誤の存在は、真面目に活動に取り組んでいる正常な愛護団体の弊害にもなっています。

参考
動物愛誤 - ニコ百
http://dic.nicovideo.jp/id/2136052


以下、愛誤者の例、愛誤により生じている弊害等の紹介です。

__________________________________________________

以下、愛誤例。愛護として挙げられていますが、これが愛誤家です。


47 : ななしのよっしん :2015/05/27(水) 15:53:44 ID: 4wTO3oXswH
連投で恐縮ですが、「動物愛護」活動家の中には以下のような方がいらっしゃいますね

・税金39億かけた横浜市猫殺しセンターは実在した!年間500匹以上殺処分している!
https://www.youtube.com/watch?v=XUnz_LQFg30
・Old man caught while killing a cat in Montebelluna (Italy)
http://www.liveleak.com/view?i=4ec_1406332430
(※閲覧には少々注意してください)

前者は保健所に凸し職員に対して一方的に暴言を叫び続け、「ヒトモ○キの朝鮮人」など
口に出すのも憚られるような極めて反倫理的・反社会的な差別用語を平然と使用する活動家の動画です
後者は他人の敷地に無断で侵入、無許可で撮影し、罵詈雑言を浴びせる海外の活動家の動画です
>>39の引用やSSCS同様、「動物愛護」が「エコテロリズム」に化ける事例は少なからずあるようですよ


50 : ななしのよっしん :2015/06/20(土) 21:35:25 ID: 4wTO3oXswH
https://twitter.com/apriliascarabeo/status/608968317148090368
https://twitter.com/apriliascarabeo/status/611919531158573056

↑こちら、特定個人に対する「殺害予告」をし、計17匹もの猫を〆たと公言するtwitterユーザーのpostです
注目すべきはこのユーザーが「動物殺処分・動物実験反対」「動物虐待」反対を掲げている点です

このように、現に法を犯し猫を〆ているような過激な活動家が「動物愛護」を叫んでいる事例は少なくありません
本末が転倒していると言わざるをえませんが、そもそもこうしたお仲間の過激な言動を批判せず
事実上黙認している「動物愛護」界隈のモラルの低さは厳しく批判されるべきではないでしょうか?

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愛誤の弊害。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E4%BD%93 より

動物愛護団体への偏見と誤解
動物愛護活動は、ヒロイズムとラディカリズムが相半ばする側面があり、また理性的とは言いがたい団体も見られ、
時として先鋭な主張を示す団体や構成員に一般の市民や他団体・企業等から苦言が呈されるケースがある。
更には、動物愛護を主張するロビイスト団体も見られ、しばしばこれらと混同されるケースが見られる。
保護団体、個人ボランティア、団体に属しての一時預かりボランティアには動物取扱業の登録が義務付けられているが守られているケースは稀である。
また保護犬の畜犬登録を行わない団体も多い。
さらに保護動物が迷子になった際に電柱にビラを貼る、一般家庭へのポスティングを行うなど違法な方法での捜索を行う団体も存在し、エコテロリズムの様に動物愛護をうたいながら暴行、破壊行為、環境破壊に繋がる過激な行為など本末転倒な活動をする非常な団体も存在する。
このように法を守らない動物愛護団体の存在が原因で「動物愛護活動は犯罪である」といったイメージを持たれてしまっている。
その一方で、一度は飼い主から不用とされ捨てられた個体の生存を社会的に受け入れさせるため、ペットとしての訓練(社会化)を行ったり、
保護された際に患っていた病気や怪我の治療を行った上で飼い主を募集する団体(欧米では公共のそのような団体が、家庭への犬猫といったポピュラーなペットの斡旋・供給を行っている地域も多いが、アメリカ合衆国の動物年間殺処分数は日本のそれとは桁外れに多い)もあり、
その活動は団体によって大きな較差が見られる。
感情的で理性的ではない団体では、社会問題となるケースも見られる一方、社会的に容認される範疇で活動する団体もある。
しかし、往々にしてエコテロリズムに類され社会問題化する団体がマスメディアなどで取り上げられる事もあり、後者の団体をなやませる原因ともなっている。

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「私が動物愛誤家を”人殺しの戦争好き”と呼ぶ理由」
http://ncode.syosetu.com/n6641ce/

私が動物愛誤家を”人殺しの戦争好き”と呼ぶ理由
作者:もっぴー
(2014年7月10日 記)

『殺されるのが怖くて泣くんだって。これを見ても、肉食べたい?』
 このツイートに添付された画像には、目から液体のようなものを流している茶毛の牛が写っていた。

 今から1ヶ月ほど前、このツイートと投稿者の言動がツイッター上で話題になった。
 ツイッターに登録していない方、または流れを追わなかった方のために説明をすると、動物愛護を叫ぶとある女性が上記のツイートと画像をアップロード。賛同するユーザーからのRTと呼ばれる引用投稿が多数集まる一方で、批判や専門的な反論が殺到。投稿者本人が反応したことにより軽く炎上状態になった。この後も投稿者本人はブログで「思ったことを書いているだけ。非常識で、まともなコメントがない」などという趣旨の記事を投稿したが、事態はそのまま収束し、一連の騒動は各所のブログにログを残す形で幕を閉じた。

 このような議論、騒動は今に始まったことではない。日本にツイッターが登場する前は、隆盛を極めていた様々なSNSブログにて食肉・毛皮に関する批判記事が立ち上がり、それに対する活発な議論、または水掛の応酬が行われていた。

 まずハッキリさせておきたいのは、本稿では動物愛護家と動物愛誤家を分けて呼びたいという事である。動物愛護家の多くは、人間の手によって翻弄される動物の運命を深く考え、その上で必要な行動を取り、自分の信じる意見を主張する立派な方々と思う。

 一方で動物愛誤家とは、2パターン存在する。

 パターンA:過剰な動物愛護精神のあまり、動物を守るつもりで人を傷つけてしまう者

 パターンB:動物愛護を主張するあまり、他人の思想や行動を不必要に阻害する者

 2パターンとは書いたが、本質的にはどちらも変わらない。

 この様な人物を私は”人殺しの戦争好き”と呼んでいる。その理由について述べようと思う。


 なぜ動物愛誤家が人殺しなのか

 2008年6月5日。神奈川県川崎市で69歳の男性が逮捕された。彼は動物への餌やり行為をアパートの大家に注意され逆上。サバイバルナイフで大家を刺殺し、義理の娘にも重症を負わせた罪で懲役22年の判決を受けた。

 1ヶ月後の7月5日。栃木県小山市の公園で、野良猫を抱いた人を鉄パイプで殴るという事件が発生した。犯人は現場の公園に居座るホームレスである。話によると、猫を抱き上げている様子が苛めているように見えたため犯行に及んだとのこと。

 またその2日前には、福岡市において母親が虐待死をさせたとして逮捕された。彼女は「子供より猫のほうが可愛かった」と供述し、死んでしまった乳児は猫がトイレとして使っていたダンボールに横たわっていた。

 これらはパターンAの”動物を守るあまり人を傷つける行為に及んでしまう者”であり、当然問題外である。ではパターンBは人殺しではないのだろうか。

 いや、パターンBも立派な”人殺し”である。

 まず動物愛誤家の主張を整理しよう。

・食肉するために屠殺するのは、動物があまりに可哀相だから止めよう
・毛皮を取る行為は残虐であり、止めるべきだ
・ワクチンや実験のために動物を使うのは酷すぎるので、してはならない

 大方こんなところである。
 要するに『動物が可哀相なので』が動機だ。まずここがパターンAと共通しているという事を覚えておいて頂きたい。

 彼らはこの感情論を理由に安易な同調を促し、食肉加工や医療現場に携わる人々を攻撃する。またネット上では冒頭のツイートがあったように庇護意識を煽り支持を集め、反論する者を数の暴力で圧倒する。

 それが何故人殺しと呼ばれるのか? 順番に考えれば簡単なことである。
 もし彼らの主張が実現し、ある日”生類憐れみの令”が施行された場合の事を考えよう。

 まず食肉加工業者は全滅である。そのため加工業一本でやっていた会社はことごとく潰れるか、痛手を払って別の事業に乗り換える必要がある。これだけで全国何万人の失業者が出るだろうか。失業することによって養われていた家族は崩壊し、離散するならまだ良いだろう。それを苦にした父が自殺し、母は鬱、子供は空腹に喘ぎ、学業もままならない。『動物が可哀相』なために。

 日本からハムやソーセージが消えることにより、スーパーなどの販売業者も深刻なダメージを受けるだろう。生鮮食品店ならまだ代替の品を用意できるが、吉野家のような肉あっての飲食店ともなれば廃業必至である。

 生類憐れみの令とまで言うのだから、海外から肉を輸入するなんて筋の通らないことは出来ない。つまり肉類の輸出入の業者が破滅するのは当然の事、国は重要な国家運営資金の一部を失う。『動物が可哀相』という思想のために。

 では今までその食肉を運んでいた人々はどうなるのだろうか? つまり運輸業を営んでいる人々も目を塞ぎたくなるような損害を受ける。『動物が可哀相』だから、生きている動物を運ぶ為の車両設備も大きな改善が求められるだろう。

 動物を守る為には革製品も撲滅しなければならない。女性は有名ブランドであっても動物の皮を使用しているバッグやコートを身に付けることが出来ない。スポーツ選手は愛用している道具に本皮が使用されていれば、それらを全て破棄することを迫られ、今後は人工の素材によって見繕うしかない。


 これだけでも経済的損失は計り知れない。少し持ち直しているとはいえ、全ての国民が恵まれているとは言い切れない現状、路頭に迷う家族がどれだけ出るかはもはや想像に難くない。


 この中で唯一得をするのが冠婚葬祭の業界である。

 『動物が可哀相』だから、動物同士の結婚文化が普遍化し、また動物が幸せを感じる為に行われる催し物が増えるのは間違いない。それは葬儀においても同じである。現代より動物用の霊園が格段に増え、葬儀内容もより手厚い行程を経るようになり、人々の記憶に残される事となるだろう。一方で生活難を苦に命を絶つ人の葬式も急増する。式を行うようなお金が残っていればの話だが。


「私たちはそんな事を言っているつもりはない!」
「難しい言葉で私たちの理想を貶しても無駄!」


 動物愛誤家は決まってこの様に言う。いや、こんなこまごまとこんな事を言わなくても、黙っていればこう言ってくる。しかし彼らの理想を現実にしてあげるとすれば、上記の予想などまだまだ手ぬるい。『動物が可哀相』と言いたいが為に『動物の一種である人間』が何十万人と失われるのである。

 これを”人殺し”と呼ばずして何とするのだろうか?

 もちろん動物愛誤家は直接的に人を殺すことを望んではないだろう。しかしその主張が生む結果は同じであり、その思想の行き着く先にはパターンAのような犯罪行為がある。

 しかし動物愛誤家が始末におえないのは、尚も「違う、そうじゃない」と言うのである。違う違うと1人で歌っていれば良いが、実際のところそうじゃない。もはや子供の駄々である。

 なので、今度は経済的視点ではなく文化的視点で動物愛誤家の主張を見てみよう。

 食肉を禁止するというのは、北は北海道のジンギスカン、南は沖縄のアグーまで、全国に深く根付いている食文化を絶滅させる、という事である。
 また先ほども触れたが、動物の革製品を作る文化も根こそぎ奪われる。硬式野球において合皮のグローブは使い物にならないので、残念ながら日本から硬式野球という文化は消えるだろう。本皮を使用した財布、バッグ、コートを持つ習慣も根絶されます。

 例を挙げだしたら切りがありません。動物愛誤家の理想を実現させれば、2000年を超える営みの中で育まれてきた数え切れないほどの日本の文化、その多くが無くなります。『動物が可哀相』と言いたいが為に。


 こんな様相、どこかで見たことがないだろうか
 理想の為に主張し、戦い、相手の文化を奪い、勝利を収める。

 そう、戦争である。

 ヒトラー率いるナチス・ドイツの思想は、アーリア人こそが世界支配に値する人種であり、その中の超人こそが大衆を支配すべきだ。しかしユダヤ人の血は穢れているため殺すべき。としている。

 一方動物愛誤家の思想は、動物を屠殺する事や実験に用いるのは可哀相であり、人間と同等に扱うべきである。しかし彼らを殺傷する原因である現状の経済や文化は悪であり、なくすべき。としている。

 私には前者と後者がどう違うのか解らない。戦争好きというのは、理想を実現する為であれば倫理を超越して好戦的である、という意味にあてている。果たして動物愛誤家の稚拙な主張が、好戦的という表現に値するかは少々疑問だ。

 面白い事に動物愛誤家の多くは、昨今関心を集めている集団的自衛権について顔をそろえて反対の意を唱えている。また同じくして原子力発電に関しても反対活動をしている。

 理由も思想も様々な人がいる中で、何故この様な事が言えてしまうのか。

 それは本人の根本的思想が”自分は正義の側で、他人から見て良心的と思われる人間で居たいと思い込みたいから”である。

 決して集団的自衛権に反対する人の意見が全て間違っていたり、脱原発を訴える理論が全て間違っていると言っている訳ではない。これは動物愛誤家のような精神構造をしている人間にとって、集団的自衛権問題や原子力発電所問題は大好物であるという事だ。

 戦争に反対すれば、平和を守る博愛主義者と褒められるだろう。だから集団的自衛権を無理やり戦争と結びつけ、反対しておけば”自分は他人から見て良心的と思われる人間”になれるのである。が、その行為が集団的自衛権の意義を知らないと吹聴しているとは自覚していない。

 反原発を訴えていれば、フクシマの悲劇を阻止すべく活動する義勇兵として称えられるだろう。だから放射能がなんなのか解らなくても、もし原発が全てなくなった場合を真剣に考えなくても、代替案や現状を変える施策を学ばなくても、反原発。脱原発なのである。


 日本よりも遥かに動物愛誤精神が強い海外でこんな話がある。

 アメリカの病院に、何度手術を受けても効果のなかった慢性B型肝炎の患者に、ヒヒの肝臓を移植するという実験的手術を行う事が決まった。それを聞きつけた動物愛護団体は病院前でデモを行い「動物虐待だ! ヒヒの命を守れ!」と声高に叫んだ。すると、病院から飛び出してきた医師がデモ隊の前でこう言った。

「この手術に反対するのであれば、貴方たちの中から誰でもいいから、肝臓の提供者になってください。肝臓は再生するので大丈夫です。同意していただけるなら、手術を承諾するこの書類に署名してください。肝臓を提供してくれれば、患者もヒヒも救えます」

 するとデモ隊は誰一人協力することなく解散したという。
 つまるところ”正義の側には居たいがリスクは払いたくない”というのである。

 日本の動物愛誤家にこのような慢心があるとは限らないが、よく考えず声高に活動している点ではまったく同じだと思う。
 新薬を開発する為に行う動物実験は非道だとして中止することを訴える。しかし”臨床実験が十分でない薬”は使えないし、かといって”人間を実験台に使う”となれば彼らはどんな顔をするだろうか。

 私は”動物愛誤家の意見は稚拙なので、彼らを叩きのめしたい”という訳ではない。そんなのは徒労である。
徒労でなければ、私がこんな文章を書くに至る事などないのである。

 もし自分が動物愛誤家に当たると感じられたのなら、一度立ち止まって考えて欲しい。
 自分は良心的な人間を演じなければならないような生活を送ってないか、という事を。

 動物愛護を訴える人間には感情的で性格の歪んだ者が多い。
 当てつけに聞こえるかもしれないが、こればっかりは事実であると言わざるを得ない。

 自分が良く見られたいがために、あえて動物愛護を叫ぶ必要があるのだろうか?
 もっと色々方法があるのではないだろうか。
 近所の人に会えば挨拶をする。仕事では何をするべきかを考えて行動する。コンビニで買い物をしたならば、接客してくれた事へのお礼を表す。ゴミが落ちていたら拾う。路上で困っている老人が居れば手を差し伸べる。

 その努力は正直、楽ではない。時には失敗し、親切心を裏切られる事もある。その不条理に激しく憤る事もあるだろう。しかしその度に熟考し、議論すれば、より良い答えを導くことができる。大人にはその能力があるとされているから、様々な権利と責任が与えられているのではないだろうか。

 それなのに、いい歳をした人間が「動物が可哀相!」などとわめく様子を見ると、私は正直軽蔑してしまう。動物を大切にする気持ちは誉れ高い。しかしそれ以前に、もっと大切にするべき事や、何気ない努力が身近にあるはずなのである。それをないがしろにしてしまうから、いつまでも動物愛護をする自分を妄信しなければならないのではないか。いつまでも動物愛護を妄信するのは難しいから、傷を舐めあう仲間を集めたり、事実を湾曲して解釈しているのではないか。

 『かわいそうなぞう』を読んで「動物が可哀相!」などと言っていて良いのは、せいぜい小学生ぐらいまでだと思う。中学生になれば、なぜそうなったかを考えられるだろう。高校生にもなれば、どうすれば状況を変えられるか話し合えるだろう。大人になれば、経済活動の中で何が現実的か、非現実的かを判断できるはずだ。

 とはいっても、全員がある年齢で大人になれる訳ではない。
 考えることから始めよう。その先には、ちゃんと動物を守る為の方法も見つかるはずである。
[ 2015/08/09 13:13 ] 愛誤について | TB(-) | CM(0)

Q 自分の居住地域で保健所が野良猫の捕獲や引き取りをしていないんだけど

自分の居住地域で保健所が野良猫の捕獲や引き取りをしていないんだけど?
保健所による不法行為となります。引き取らせる方法があります。


「引き取り拒否」は保健所による不法行為となります。

「保健所は野良猫の引き取りはしない」
「野良猫を捕獲して保健所に持ち込むのは違法」
などとネット上で吹聴する者が散見されますが、全て猫愛誤が願望に基くデマを垂れ流しているに過ぎません。
嘘を拡散して真実にしようとする浅はかな試みに騙されないようにしましょう。

積極的な捕獲はさて置き、法律上、引取りは行われなければなりません。
愛護法にある通り「引取り拒否」が正当とされるのは
「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合」
つまり「売れ残ったから」や「飽きたから」などの無責任な場合に限られます。

自治体による引取り拒否は愛護法の第三十五条の第一項から第三項に反する可能性があります。
業者による大量持込や、終生飼養の趣旨に反する持ち込みを理由に引取りを拒否できるルールはありますが、
迷惑な野良猫(所有者不明猫)を駆除目的で捕獲し、持込を禁止する決まりごとはありません。

最寄保健所で引取りをしていないのであれば都道府県知事が別に指定する場所が存在します。
環境省によると各都道府県で最低1の引取場所が存在しています。

※ 「動物愛護管理行政事務提要」平成26年版
Ⅱの2の(2)猫の引取り等の業務
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/h26_2_2_2.pdf

もし拒否された場合、警察への引渡しが有効となります。遺失物との整合性を取るため環境省と警察で協議の上
「所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について」という通達が出されました。
保健所職員が拒否した場合、警察署経由で保健所に引渡しましょう。
保健所が遠い、保健所職員と話すのも面倒な場合においても有効です。
環境省自然環境局発行の以下申請書を印刷し、最寄りの警察署(交番?)へ持ち込みましょう。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_20.pdf
申請書を渡し、
「所有者不明猫を拾得したので、(警察経由で)保健所に35条3項の引取りを求めます。一時預かりをお願いします。」と説明しましょう。

任意ではありますが、
拒否された場合、地方自治体連絡先一覧の該当部署名に連絡し、そこでも明確な回答を得られなかった場合は環境省自然環境局にその旨を連絡し、抗議しましょう。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/3_contact/index.html
引取り拒否が愛護法第三十五条の第一項から第三項に反しないと主張された場合、それを証明する責任はあちら側(都道府県等の長)に存在します。
クレームをつけることも後々重要となってきます。


猫被害に悩まされているのは貴方だけではありません。
一部の者による横暴な行いと価値観の押し付けにより大勢が苦しんでいます。
より良い社会実現に向けて少しずつ努力していきましょう。
貴方の一歩を応援します。




上記は以下、猫被害者救済を願う有志の書き込みを纏めたものです。
ID:/cEbeaJ30
ID:G4NYHfMv0
ID:caRReixx0
ID:pmKSRxZ50
猫糞被害者@名古屋さん http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai
野良猫駆除協会@wikiさん http://www29.atwiki.jp/gatoex/



※参考
・犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置についての一部を改正する件について(通知)
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_12.pdf
・犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h25_86.pdf
・都道府県の引き取りは義務となっていますので、センターの対応は不適切であるといえます。
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_125245/





以下、有用情報の引用。
__________________________________________________

猫糞被害者@名古屋さんのページより。
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/55af94713071e28e4530af8f915f362d



◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政に引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。


Yahoo!ペットに不当な引取拒否との戦い方がありました。


2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。

引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
「生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」
と引取らなければなりません。

※上記に適用されるのは所有者と占有者であり所有者不明猫(所有者がいると推定される猫を含む)を捕獲した拾得者には適用されません。
【朗報!】長野県伊那市は不当な引取拒否を事実上撤回!
詳しくはこちらの記事をコメントまでお読みください。

平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示され
動物愛護法35条1項だけでなく3項の引き取りについても一番最初の方に「引取場所の周知徹底に努めろと通達が出てます。

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行について環自総発第130 5101号
という通達9ページ11(1)においても
「引取拒否に係る規定は、その所有者から求められた場合に限定され
ており、第35条第3項に規定する、拾得者等から引取りを求められた場合につ
いては、終生飼養の原則に照らして相当の事由がないと認められる場合とは言
えないことから、当該規定は適用されない。」と明文化されています。

つまり自治体が通達を無視しているという異常事態です!

【要拡散】不当引取拒否に遭ったら警察へ一時預かりです!
動物愛護管理法改正の混乱により
遺失物との整合性を取るため環境省と警視庁で協議の上
「所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について」
という通達が出されました。

警察署に動物愛護管理法35条3項に基づく一時預かり申請書までついています。
保健所が遠い、アホな保健所職員と話すのも面倒ならこの申請書をお使いください。
または、事前に当文書を渡しておくと捕獲後スムーズになるはずです。

そしてアホな保健所職員は公務員職権濫用罪で刑事告訴です!

しかし真っ当に行政職員を追い込めば以下の効果が見込めます。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
奈良保健所に回答しています。

高知市は読者が環境省に確認させ「今後法律に違反する引き取り拒否はしない」←要注目!引取り正常化です。
と確約させています。
その他、神戸市、姫路市でも「引取拒否」の撤回を実現しています。
引取拒否の撤回を勝ち得た読者様は事例報告をコメント下さい。
本記事で大々的に取り上げます。


正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。


__________________________________________________

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12131387172 より


質問者cygwin111さん
2014/7/322:44:33

野良猫の引き取りを保健所に拒否された際の対処法を教えてください。

私の住んでいる町を管轄している保健所が野良猫(首輪無し)の引き取りを拒否します。
理由としては、野良か飼い猫かの判断が付かないからだそうです。
その為、区長(この場合、私の住んでいる市の市長だそうです)に
その猫が野良猫である事を認めてもらう事を、引き取りの条件として提示されました。
どうやって区長に認めてもらうのか伺ったところ、近隣住民にその猫が飼い猫でない事を署名してもらって、
その書類を区長に提出してサインを貰えとの事です。

動物愛護法35条に、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求められた場合はそれに応じなければならない旨が書かれている事を説明すると
”所有者の判明しない”を判断する為に上記の行動をとるように言われました。

保健所の説明には納得がいきません。引き取り拒否は違法行為かと思います。

ここで質問ですが、なんとか保健所に引き取ってもらう為に、良い方法がありましたら教えてください。
(市役所、及び近くの動物管理センターには相談済みで、両方とも保健所に連絡してくださいと言われました)

ちなみに猫はまだ捕獲しておりません。
捕獲理由は、糞尿被害です。

※猫が来なくなる方法は質問しておりません。

以上です。宜しくお願い致します。






回答者dentyuunimejiroさん
2014/7/323:41:24
動物愛護管理法第35条の「所有者の判明しない」を逆に曲解して、「所有者の存在しない」証拠を求める。と・・。
性質悪いです。そんなこと言ったら、「どこか遠くの人の飼い猫が迷ったかも」とか、いくらでも「飼い主の存在するかも知れない可能性」を潰さねばなりませんが、それは無理です。「悪魔の照明」っていう奴ですね。

法第35条は、見た目で飼い主が分からない猫ならそれで十分にクリアするはずの条文です。
まあ押し問答では埒が明かないので、対策を考えてみましょう。

1.警察に落し物として届ける(一時預かりを求める)
警視庁:遺失物法が変わりました(平成19年12月10日施行)
tp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/kaisei.htm
「動物愛護法により、飼い主のわからない犬やねこを拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。」

2.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(H18.1.20 環境省令第1号)
tp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F18001000001.html
(犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)
第二十一条の二 法第三十五条第一項 ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。
一 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合

二~六 省略(何度も持ち込む、動物が高齢や病気だからとか、引き取ってくれる人を探さないなど無責任な理由での持込の場合)
七 前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項 の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

>次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を
>防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。

つまり、糞尿被害対策など「生活環境の保全上の支障を防止するため」に持ち込まれた猫では、保健所等が引取りを拒否できない(たとえ都道府県条例で引き取り拒否の条件を追加しても)のが、この法律です。

3.行政手続法および行政不服審査法を持って対抗する。
かなり面倒ですが、市役所の違法行為を止めさせるために労力を惜しまないなら、これが最終手段です。
ttp://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/ecd09f373b379b66c2fd5bcf85b6e...
を参考にしてください。

でも、そこまで手順を踏みまくって時間と労力を費やす気がなければ、頭を切り替えて害獣駆除を行うのも、現実的な対策だと思います。


害獣引取りの違法な門前払いを許すな! NKK(野良猫駆除協会)
http://www29.atwiki.jp/gatoex/


補足dentyuunimejiroさん
2014/07/0323:59:04

「保護団体」はダメですよ。

「猫を守るために被害者をだまして大人しくさせればいい」と考えている“愛誤団体”だらけですから。
そもそも、そういう愛誤の連中が市役所に圧力を掛けて、引取りの門前払いをさせているのです。

それに相談するなんて、詐欺師に投資の相談をするのと同じです。
愛誤に相談なんかしたら、逆に「猫の敵」と目を付けられて、ストーカーされるのは明らかです。
自滅行為はやめましょう。


__________________________________________________

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12130650952 より


質問者ms126000さん
2014/6/1610:55:24

東京都北区の野良猫引き取りについて

野良猫の糞害に心底困っていて、先日やっと捕獲できたのですが、保健所に聞いたところ北区は野良猫の引き取りを行っていないようなんです。
どこに持って行けばいいのでしょうか?



回答者minorirui1_01さん
2014/6/1615:01:12

東京都は猫愛誤都市ですので保健所では野良猫の引き取りは違法拒否します。
本来、野良猫の引き取りは動物愛護管理法第35条-3"所有者不明動物の引き取り"にて義務付けられています。所有者不明扱いの理由ですが、野良猫は法的には所有者が存在しないのですが、実際には所有者が存在しない(=野良猫)とは限らないので保健所の引き取りでは所有者不明動物の引き取り事項(35-3)しか適用ができません。
(野良猫と証明できる物が無いのと、首輪が外れてしまった猫の可能性もあるため、所有者無しとは断定が出来ない)

ただ、野良猫は法的には引き取りの対象外と私は考えられます。
動物愛護管理法では
・35条-1=所有者からの引き取り
・35条-3=所有者不明動物の引き取り
この2つしかありません。いずれも野良猫=所有者の存在しない動物の引き取り事項は存在しないので野良猫は引き取らないと言われてもおかしくありません。
しかし、上記でも説明したように"良猫と断定できる証拠"あればの話で、実際には野良猫とは証明できないので所有者不明動物扱いになり、第35条-3が適用可能になります。
なので、野良猫を持ち込む際は"野良猫"とは言わず「所有者不明動物ですので第35条-3項に基づいて引き取り願います」と言いましょう。

ここで保健所がよく言う言い訳で「飼い猫の可能性があるために引き取り出来ない」と言われることがありますが、明らかに飼い猫であってもその猫に所有者情報等が記載したもの(いわゆる首輪)が無ければその猫は見るからに飼い猫でも所有者が不明なのですから、そのまま所有者不明動物扱いになります。逆に見るからに野良猫だったとしても、野良猫と証明できる物が無ければ野良猫と断定できません。

なので、基本的に捕獲した猫を引き取って貰う際は所有者不明動物扱いにしかできません。

野良猫の引き取りは「野良猫」とは言わず「所有者不明猫」と言いましょう。

尚、ここで保健所の職員の弱点をご紹介しましょう。
保健所職員は公務員であって、この手の連中は"責任逃れ"と言う性質があります。
野良猫の違法引き取り拒否については、その場で引き取り拒否するので書類上などで証拠が残らない点があり、違法行為するには好都合なのです。犯罪犯すのに証拠が残らないのは好都合なのと同じです。
従って、証拠が残らない=好都合→証拠が残る=不都合と言う理屈になります。
ここで私がお勧めする方法としてビデオカメラなどで受付の状況を撮影することを推奨します。撮影のポイントとして、受付時の対応した職員の名前が確認できる用に撮影することです。
その時点の状況で違法行為が確認できたらその証拠映像を上部機関へ持ち込むと違法行為した職員に言ってやりましょう。
公務員はめんどくさいことはやりませんので、このような撮影行為は嫌がりますからある程度素直になります。


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ここで最近、愛護法が改正されそれを理由に野良猫の引き取り拒否は合法と主張する猫愛誤がいますが、大きな間違いです。
改正された事は事実ですが、改正の内容の主体は"最後まで責任もって飼え"がメインの内容です。
従来の法律では所有者からであっても引き取りは義務であったために無責任な飼い主を増加させてしまう法律でした。
これの対策として無責任に飼えないようにするために、"安易な理由"等では引き取りしない事になったのです。

しかし、本題の野良猫は35条-3しか適用できないのはご説明済みですが、この所有者不明動物の引き取りにっいては"持ち込む人間の所有物"ではないので、所有者では無い人間に"最後まで飼え"は通用しません。
なので愛護法改正と所有者不明動物の引き取りは関係ないと言う事です。
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最後になりますが、質問にある「どこに持って行けばいいのでしょうか?」についてですが、上記の方法で無理であれば仕方ありませんが逃がすしかありません。
逃がした場合は動物の遺棄となり犯罪と主張する奴がいますが、誤って別の猫が迷いこんでしまった事にして逃がせばOKです。
要は、自分の飼い猫を捨ててしまえば犯罪だが、誤って入ってしまった他所の猫は自分の所有物ではないので逃がしてもOKと言う意味。


[ 2015/07/29 20:33 ] 駆除について | TB(0) | CM(0)